今住んでる賃貸マンション・アパートを引越しすることとなって、いざ、退去するとなった時、管理会社やもしくは大家さんから原状回復にかかる費用として多額の金額を要求されるかもしれません。
そうならないためにも、知識として知っておくことはとっても大切です。
無知に付け込まれるの、嫌ですよね!
そこで、今回は「原状回復」について、分かりやすく説明いたします。
今賃貸物件に住まれている方も、これから住む方にも役に立つ内容です!
昔はとっても多かった退去時のトラブル!
以前は敷金(敷金についてこちら)が返金されないことや、曖昧な原状回復工事が多くあり、トラブルに発展していました。
退去時トラブルを少しでも減らすため、国交省が定めた「原状回復のガイドライン」というのがあります。
何回か内容が見直され、最新更新は2020年4月です。
やはり更新を何回もするということはそれほどトラブルが多いんですね。
詳細はこちらの国交省へのリンクに詳しく記載がありますので、見てください。
ところで、「原状回復」というのはどういう意味でしょうか。
「元の状態に戻す、ということかな?」
はい、その通りです。
でも、安心してください。
ガイドラインでは、
「借りたときのように元に戻すのではない」と記載があります。
新築の物件に住んだからと言って新築に戻せないですよね。
通常、賃貸物件に何年も住むと、時間の経過とともにいろんな部分に「衰え」が出てきます。
モノの性能が悪くなり、品質が落ちるのは当然。
それが「経年劣化」(けいねんれっか)といいます。
この「経年劣化」部分は大家さんの負担なのです。
例えばクロス、床、建具が色あせたりしますが、それは時間が経てば当然起こることなので、誰が住んでいても避けられないことです。
なんと以前はこれらの原状回復は借りていた方が負担する「費用」だった時期がありました。
今は大家さんのコストだと書いてあるので安心です。
ただし、ここでものすごく大事なことをお伝えします。
※わざと傷をつけたり、うっかり物を落として傷や汚れがついたまま放置していたり、きちんと掃除をしないなど管理が悪くて、劣化したところは借りた人のコストなので覚えておきましょう。
例えば、こういったケースです。
・飲み物などをカーペットにこぼしてできたシミやカビ
・壁のいたるところにある押しピンの後
・何にも掃除しない、手入れもしないでできた油汚れ、水垢、カビ
借りていた人の不注意やミスによる傷や汚れは、借りていた人の責任できちんと直さないといけないのです。
「なんか面倒だな」「住むのが嫌になるな」
なんて思われるかもしれません。
しかし、「借りているお部屋」です。
ご自身の「モノ」ではありません。
ですので、はやり注意を払って住まなければならないのは事実です。
ただ、ビクビクしながら生活する必要はないです。
✓腹が立ってモノに当たって壁に傷をつける等わざとしないこと
✓飲み物をこぼしたのに放置したままにしないこと
✓キッチンのレンジフード、トイレ、エアコン等の設備の掃除は定期的にすること
ちょっと上記のことに気を付けて生活すればいいのです。
とは言っても、契約書に「例外の特約」として「退去時の清掃代は借りていた人が払ってね」と書かれている物件が多くなってきています。
だからといって「自由気ままに使ってよい」ということにはなりません。
わざと壊した分はもともと支払うことが決まっていた清掃代を超えて請求されることになりますから、注意してくださいね!